相続土地国庫帰属制度の概要

相続土地国庫帰属制度は、相続などによって主臆した土地を、一定の要件のもとで国にひきとってもらう制度です。

以前は、すべてまとめて相続するか、相続放棄するかのどちらかでした。不要な土地だけを手放したい場合は、売買や贈与によって引き取り手を探す必要がありました。

この制度を使うことで、相続した土地の中でいらない土地だけをピンポイントで国庫帰属させることができます。ただし、土地の状態や境界、周辺との関係、管理のしやすさなどにより、承認される可能性は大きく変わります。

なお、農地法によって権利の移転が制限されている農地についてもこの制度を活用することができます。

相続土地国庫帰属制度のご案内(PDF)
→ 相続土地国家帰属制度の概要
→ 相続土地国家帰属制度Q&A

手放すことが出来る土地、できない土地

この制度は、どのような土地であっても国が無条件で引き取ってくれる制度ではありません。たとえば、次のような条件のある土地は、原則として対象外となります。

  • 建物がある土地
  • 担保に入っている土地
  • 他人が使用する通路などの土地
  • 有害物質に汚染されている土地
  • 境界が不明な土地
  • 管理に手間がかかる物体(工作物・車・樹木など)がある土地
  • 除去が必要な何かが地下にある土地
  • 隣の土地の所有者との争いがある土地
  • その他、管理困難な土地

一見して問題がなさそうな土地であっても、土地や周辺状況によっては承認が難しい場合もあります。

負担金と審査費用

相続土地国庫帰属制度を利用する場合、国へ収める手数料として、審査費用と負担金があります。

1.審査費用

審査手数料は1筆あたり一万四千円です。申請時に納付しますが、不承認となった場合でも、審査手数料は返還されません。

2.負担金

国庫帰属が承認された場合は、負担金を納付します。負担金は、国がその土地を管理するための費用にあたるものです。1筆あたり二十万円が基本です。

※ 住宅地の宅地や農振農用地の範囲内の土地は別基準により算定しますので、金額はより高くなります。
※ 隣接した複数の土地は、所有者が違っていても1筆の負担金で申請することができる場合があります。

申請にあたって

相続土地国庫帰属制度では、その土地が制度の要件に合うかどうかを、事前に確認することが大切です。

土地の位置・現況・境界・周辺の利用状況などをシステム上で確認し、まず申請に進めるかどうかを整理します。また、机上調査だけでは判断できない部分もありますので、現地調査も含めて確認を行います。

なお、書類の作成代行は、弁護士・司法書士・行政書士の三士業が行うことができますが、申請手続きそのものは、原則として申請者本人が行う制度です。