農地転用とは、家を建てるために農地を宅地にする、駐車場を作るために農地を雑種地にするなど、農地を農地以外の状態にすることです。
農地法により、農地は適正な利用と保全が図られるべきものとされており、農地を取り扱う際には農地法にもとづいた申請や届出が必要です。

万一、許可を受ける前に農地を転用してしまった場合、元の農地の状態に戻すよう求められることもあります

農地法許可の種類

農地法に基づく許可申請としては、主として、農地法第3条許可(権利設定・移動の許可)、農地法第4条許可(自己転用許可)、農地法第5条許可(権利設定・移動+転用許可)の三種類があります。

3条許可

農地法第3条許可は、農地を売買する場合や賃貸借する場合など、使用収益する権利を設定するための許可です。一定以上の面積の農地を持っていない場合、農地を譲り受けることや購入することはできないとされていましたが、高齢化が進む農業への新規参入を促すため、令和5年より下限面積要件は撤廃されました。

4条・5条許可

農地法第4条許可と第5条許可は、どちらも農地転用許可であり、第4条許可は自己所有の農地を農地以外にする場合、第5条許可は他人の所有する農地に対して権利の設定や移動を行った上で、農地以外とするものを指します。

農地転用許可申請

農地法許可申請にあたっては、申請書類を市町村の農業委員会に提出し、許可を得る必要があります。3条許可は市町村農業委員会に対して行いますが、4条と5条の農地転用許可は市町村農業委員会事務局を通して山梨県知事に対して行います。許可までには最短で1カ月程度の期間が必要です。

農振農用地の範囲内外、農地のランク(一種農地・二種農地・三種農地)、近隣への影響度、インフラ設備や埋蔵文化財の有無、その他法律や条例等、農地ごとに転用の可能性は大きく異なります。
また、申請書類の様式や必要書類、手続きの順序も市町村により少しずつ異なるため、地域性の強い申請手続きといえます。

なお、農地法の考えの根本は食糧生産を支える農地を守るということにあり、必ず許可が得られるものではありません。

申請にあたって

農地転用許可申請は、対象となる農地ごとに調査項目が相違する上、地域ごとのローカルルールもあり、内容によっては大変な労力のかかる手続きとなります。

申請の際には地元市町村の農業委員会事務局とよく協議し、手続きについて詳しく確認することをおすすめします。

当事務所は事前調査から申請後まで、手続き全体を通してご依頼者様をサポートします。

一種農地・農振農用地等の転用経験あり。図面が一切ない場合であっても、地図システムや測量機材を使用して柔軟に対応可能です。

面倒で煩雑な農地の行政手続き、お任せください。

業務項目及び概算報酬額

  • 農地法3条許可申請 50,000円~
  • 農地法4条許可申請 80,000円~
  • 農地法5条許可申請 90,000円~
  • 農振除外申出 100,000円~
※立替金・実費は別途請求となります。また、遠隔地の場合は交通費が発生します。

※案件により事前調査費(受任時報酬へ充当)を頂戴します。