相続土地国庫帰属制度の概要
相続土地国庫帰属制度は、相続などによって取得した土地を、一定の要件のもとで国に引き取ってもらうという制度です。
以前は、すべてまとめて相続するか、相続放棄するかのどちらかでした。不要な土地だけを手放したい場合は、売買や贈与によって引き取り手を探す必要がありました。
この制度を使うことで、相続した土地の中でいらない土地だけを選択して国庫帰属させることができます。農地法によって権利の移転が制限されている農地についてもこの制度を活用することができます。
相続土地国庫帰属制度のご案内(PDF)
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→ 相続土地国家帰属制度Q&A
手放すことが出来る土地、できない土地
とはいえ、どのような土地であっても国が無条件で引き取ってくれるという訳ではありません。たとえば、次のような条件のある土地は、原則としてこの制度の対象外となります。
- 建物がある土地
- 担保に入っている土地
- 他人が使用する通路などの土地
- 有害物質に汚染されている土地
- 境界が不明な土地
- 管理に手間がかかる物体(工作物・車・樹木など)がある土地
- 除去が必要な何かが地下にある土地
- 隣の土地の所有者との争いがある土地
- その他、管理困難な土地
一見して問題がなさそうな土地であっても、土地や周辺状況によっては承認が難しい場合もあります。

負担金と審査費用
相続土地国庫帰属制度を利用する場合、国へ収める手数料として、審査費用と負担金があります。
1.審査費用
審査手数料は1筆あたり一万四千円です。申請時に納付しますが、不承認となった場合でも、審査手数料は返還されません。
2.負担金
国庫帰属が承認された場合は、負担金を納付します。負担金は、国がその土地を管理するための費用にあたるものです。1筆あたり二十万円が基本です。
※ 住宅地の宅地や農振農用地の範囲内の土地は別基準により算定しますので、金額はより高くなります。
※ 隣接した複数の土地は、所有者が違っていても1筆の負担金で申請することができる場合があります。
申請にあたって
相続土地国庫帰属制度を利用するためには、対象となる土地が制度の要件を満たしているか、また、不承認となる事由に該当しないかを、事前に確認する必要があります。
申請に先立ち、土地の位置、現況、境界、周辺の利用状況などを調査し、必要な資料や図面を収集したうえで、法務局の担当部署へ事前相談を行います。案件によっては、現地の写真撮影や、土地の位置・境界を示す目印、仮杭などの設置を求められる場合があります。
申請書類の作成は、弁護士、司法書士または行政書士に依頼することができます。

