相続土地国庫帰属制度の概要

令和5年4月より、法務省の新制度「相続土地国庫帰属制度」が開始されました。

今までは相続した土地や不動産は、すべてまとめて相続するか、相続放棄するかのどちらかでした。不要な土地だけを手放したい場合は、売買や贈与によって引き取り手を探す必要がありました。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地の中でいらない土地だけをピンポイントで国が引き取ってくれるという、前例のない画期的な新制度です。

農地法によって権利の移転が制限されている農地についてもこの制度を活用することができます。

相続土地国庫帰属制度のご案内(PDF)
→ 相続土地国家帰属制度の概要
→ 相続土地国家帰属制度Q&A

手放すことが出来る土地、できない土地

本制度の利用対象となる土地には、各種の要件が設定されています。

  • 建物がある土地
  • 担保に入っている土地
  • 他人が使用する通路などの土地
  • 有害物質に汚染されている土地
  • 境界が不明な土地
  • 管理に手間がかかる物体(工作物・車・樹木など)がある土地
  • 除去が必要な何かが地下にある土地
  • 隣の土地の所有者との争いがある土地
  • その他、管理困難な土地

上記の要件に当てはまる土地は、原則として本制度の対象外となります。

負担金と審査費用

申請の際に国へ納めなければならないものとして、負担金と審査費用があります。

1.負担金

申請する土地の10年分の管理費用として、1筆あたり負担金200,000円を法務局へ納める必要があります。

※ 住宅地の宅地や農振農用地の範囲内の土地は別基準により算定しますので、金額はより高くなります。
※ 隣接した複数の土地は、所有者が違っていても1筆の負担金で申請することができる場合があります。
→ 具体的な負担金の計算はこちら(法務省)※Excelファイルで簡単に計算ができます

2.審査費用

法務局の審査費用として1筆あたり14,000円

書類・図面の作成代行

本制度の書類作成代行は、弁護士・司法書士・行政書士の三士業が可能です。

本制度では代理申請は認められておりませんので、申請者様ご本人が法務局へ申請する必要があります。

申請サポート

遠方にお住いの方で、相続した土地がどこにあるかわからない、この制度を利用したいが現地に何度も足を運ぶのは現実的に難しい。

ご高齢の方や多忙な方で、面倒な書類作成や現地調査、図面作成を代行してほしい。

お困りの皆様の申請を行政書士がサポートします。

申請書類の作成から、土地の調査、不承認となった場合の不服申し立てまでワンストップサービスをご提供

※土地の境界についての相談・境界確定測量・表題登記については土地家屋調査士をご紹介します。

ご相談から申請までの流れ

1.ご相談
メールフォーム(24時間受付)またはお電話(070-1320-2012)にてご連絡ください。
2.面談
当初の打ち合わせにて申請要件のご説明とヒアリングを行います。(オンライン面談可)
制度の内容をご理解いただき、申請準備をされる場合は、事前調査を承ります。
※法務局への事前相談はご本人・親族のほか、行政書士が行うこともできます。
3.事前調査・ご依頼
地理情報システム上で現地を特定、区画を調査、必要資料(登記簿・図面)を収集し、申請が可能かどうか法務局へ事前相談します。
法務局で申請要件を満たしていると判断された場合、正式なお見積をご提示します。
※この時点で要件に当てはまらないことが判明した場合は、事前調査費を清算の上、業務完了となります。
4.実施調査
帰属する土地の所有権の範囲を調査、必要であれば、隣接地所有者へ確認の上で仮杭を設置します。また、土地の全体写真、境界の写真を撮影します。
※審査時と国庫帰属時に確認できるよう、恒久性のない仮杭や目印を設置し、審査後に撤去します。(参考:令和5年2月8日民二第70号 第4節第1・6)
5.申請書類作成
申請に必要な書類・図面一式を作成します。
6.本申請
法務局へ申請を行います。なお、申請についてはご依頼者様ご本人が行う必要があります。
・審査費用の納入
7.国庫へ帰属
無事審査を通過した場合は、申請地が国庫へ帰属することとなります。
不承認となった際は、ご希望により行政不服申し立ての代理が可能です。(特定行政書士)
・負担金の納入

対応エリア

富士川町、市川三郷町、中央市、身延町、南アルプス市

※上記以外の地域についてもご相談ください

概算報酬額

170,000円 ~

※ 土地の広さや現地の状況、仮杭設置作業の有無等により、工数及び報酬額は変動します。
※ 交通費、登記簿謄本等の各種証明書取得費用、その他実費は別途請求となります。